株券を相続するときには、名義変更などの手続きが必要です。関係する役所に行って、必要書類を手に入れて、記入後提出する相続する手続きを取らないと、株券は相続できません。また、本来相続するはずの株券を紛失した場合も手続きが必要です。
株券相続の手続きには、必要書類に記入して届け出る必要があります。
具体的には、なくなった方と相続を希望する人の間の関係を証明する戸籍すべてを提出して、実印であることを証明する印鑑証明書、そして実印での押印をすることになります。
慣れないことですので、時間がどうしてもかかってしまうのですが、手続きを代行してくれる事務所もあるので、忙しい人はそこに頼むのも一つの手段ですね。
株券を相続する場合は、あらかじめ名義変更をする手続きをしてから、相続することになります。
株券をただ受け渡してもらうだけでは、相続したことになりませんし、相続税などの関係もあって、おすすめできることではありません。
それに、現在では2009年の1月を目途に、株券の電子化がすすんでいて、名義変更の手続きなども、あらかじめ電子化しておけば、スピーディに簡単になっています。
親族がなくなった場合には、多くの場合、土地などの財産は相続手続きを取りますが、これにはもちろん株券も含まれます。
株券の相続には、株主の名義を書き換えるという手続きが必要です。
該当する証券会社へ連絡して、書類を一式送ってもらうことからはじめます。
このさい、相続人である事の証明として、なくなった方と相続人の関係を示す戸籍をそろえる必要があります。
そのほか、実印での押印、印鑑証明などが必要になります。
株券を紛失した場合は、紛失届を公告に出して、持ち主が現れるまで待つ必要があります。
1年以上待って持ち主が現れなければ、届け出をしたものの所有となりますが、時間とお金がかかりますね。
あらかじめ、株券を電子化しておけば、紛失した株券を相続するのに、このような手間はかかりません。
コンピュータ上に記録があるので、その名義を書き換えるだけで、手続きは終わります。
株券の電子化を進めましょう。